物品販売等の営利活動、募金活動、勧誘活動などは禁止 施設内において、物品販売等営利活動、募金活動、勧誘活動などを禁止する。ただし物品販売は名古屋市へ申請(有料)して許可を得ることで可能となる場合がある。 広告の掲示(横断幕等)を希望する場合は、事前に施設事務所に相談すること。掲示可能な広告についても、名古屋市への申請(有料)が必要となる。 営利目的の撮影(写真・動画)についても同様に名古屋市へ申請許可が必要となる。 上記すべて利用日の1ケ月前迄に事務所へご連絡ください。 坪井章憲2019-09-10T13:41:05+00:002019年5月15日| 関連記事 2022年10月グラウンド利用抽選分 利用確認のお願い 愛知県厳重警戒措置に伴う施設の取扱いについて(3/22以降) 桜の開花時期に伴う駐車場の混雑について