令和3年度における新型コロナウイルス感染症に係る施設使用料の還付等の取扱い(延長)

2021.04.20

名古屋市の通知より、令和2年4月21日付で令和2年度の施設使用料の還付などの取扱いをご連絡していましたが。、令和3年度の取扱いについて次の通り通知がありましたので、ご連絡させていただきます。さらに4月19日付で下記のように対象期間の延長がありました。

  • 対象となる理由

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設使用の取り止め・延期を行う場合

(同様の理由によ る施設の閉館も含む)

  • 対象期間(延長)

令和3年4月1日(木)から令和3年5月11日(火)までの施設利用分

※施設の使用制限等に係る愛知県からの要請内容や感染拡大の状況に応じて、終期を変更する場合があります。

  • 還付金額

既に納付いただいた使用料は全額還付することとします。

 

つきましては、次の点を留意してください。
1.利用時間前に必ずキャンセル連絡をして下さい 052-745-8545 (8:30~21:30)

2.還付請求書(ホームページ内)を提出してください ※申請者、口座名義に注意してください

3.対象の期間外の場合は、通常のキャンセル・還付の定めとなります。予めご了承ください。

 

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