解約・還付金の取扱い

Refund

施設利用契約の無効及び利用料金の還付について

(1)利用の制限について

次の各号のいずれかに該当するときは、施設管理者は利用者(利用予定の者を含む)に対して、利用契約は無効となること、利用中の場合は、利用の中止を命ずることができる。

  • 1. 利用者が許可を受けた利用の目的、あるいは付した条件を違反したとき、又はそのおそれのあるとき
  • 2. 利用者が関係法令その他指定管理者の定める規則等や指定管理者の指示した事項に違反したとき、又はそのおそれのあるとき
  • 3. 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき
  • 4. 当該施設等を損傷するおそれがあると認められたとき
  • 5. 利用者が偽りその他不正の行為によって許可を受けたとき
  • 6. 反社会的勢力(暴力団等)の利益になると認められるとき
  • 7. 利用の権利を第三者に譲渡あるいは転貸したとき
  • 8. 利用の際、他の利用者に迷惑を及ぼしたとき
  • 9. 天災その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき
  • 10. 公益上必要があると認められるとき
  • 11. 前各号に揚げる場合のほか、当該施設の管理上特に必要があると認められたとき

(2)利用制限にかかわる付帯事項

  • 1. 利用者は、上記の利用制限により当該施設の施設利用契約が無効となった場合、若しくは中止を命じられた時は、その利用した施設・設備・備品などを速やかに原状に回復しなければならない。
  • 2. (1)1~8のいずれかにより利用の制限を受けた場合は、すでに納入された利用料金の還付は行わない。
  • 3. 利用の制限によって利用者が被る損失については、指定管理者はその補償の責めを負わない。

(3)施設利用契約の解約(キャンセル)について

  • 1. 利用予定の者(以下「利用予定者」という。)による施設利用契約の解約(以下「解約」という。)の申し出があり、指定管理者がそれを承認した場合、施設利用契約は失効する。
  • 2. 解約の手続きは、利用予定者が指定管理者に対して口頭(電話を含む。)又は書面(FAXを含む。)により、解約を申し出ることにより行うものとする。
  • 3. 予約日時の変更は、従前の利用契約を解約し、新たな利用申し込みを行うこととして取り扱うものとする。

(4)施設の利用料金の還付(利用料の返金)について

  • 1. (1)①~⑧に該当する場合は、還付しない。
  • 2. (1)⑨~⑪に該当する場合は、還付の対象とする。
  • 3. 次のいずれかの場合においては、施設の利用料金(以下「利用料金」という。)の全額を還付するものとする。

    • (ア)指定管理者が、次の①〜③に該当し、施設の利用者(利用予定者を含む。)に対し、施設利用契約の無効、または施設利用の中止を命じたとき。

      • ① 天災その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき
      • ② 公益上必要があると認められるとき
      • ③ ①、②の場合のほか、当該施設の管理上特に必要があると認められるとき
    • (イ)台風、積雪その他スポーツを行うことが不可能または危険な天候であると指定管理者が認める場合で、利用者において施設の利用に支障があると認める場合。なお、スポーツを行うことが不可能または危険な天候とは、台風や積雪のほか、暴風、豪雨、竜巻、日中における地面の凍結、降ひょうなどをいい、一般的な雨天は含まない。
    • (ウ)利用日の3ヶ月前までに、利用者の都合による解約の申出があった場合。
  • 4. 利用日の1ヶ月前までに、利用者の都合による解約の申出があった場合は、利用料金の5割を還付するものとする。
  • 5. 夜間照明電気料金については、利用開始予定時刻の前までに施設を使用しない旨の申出があった場合は、全額を還付する。
  • 6. 利用料金の還付の手続きは、次のとおりとする。

    • (ア)還付の請求については、施設利用の申請者本人が還付請求書(別記様式)を、指定管理者に提出することにより行うものとする。
    • (イ)指定管理者は、身分証明書(運転免許証等)の提示を求めることにより、本人確認を行うものとする。
    • (ウ)指定管理者は、請求内容を確認のうえ、還付請求書を提出した者(以下「請求者」という。)が指定した口座(利用者登録の名義。団体名登録については、団体代表者名義の口座を原則とするが、団体名の口座も可とする。その場合、社員証や学生証等、代表者と団体の関連が分かる証明書を確認する。)へ、請求書を受領した月の翌月25日(銀行が休業日の場合は翌営業日)に還付金を振り込むものとする。この場合における振込手数料は指定管理者が負担するものとする。
    • (エ)指定管理者は、請求者が現金での還付を希望される場合については、請求内容を確認のうえ、施設窓口で還付することができる。この場合においては、還付を行なった請求者から還付金に係る領収書を徴するものとする(事前に施設窓口にご連絡ください)。

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<解約申出の時期による利用料還付割合>

解約申出の時期
還付割合
利用日の3ケ月以上前
全部
利用日の1ケ月以上前
5割

※上記解約申出の時期に該当しない場合には、還付は行わない。ただし、解約申出の期限が1月1日までの場合は、1月2日を期限とする。

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