Refund
次の各号のいずれかに該当するときは、施設管理者は利用者(利用予定の者を含む)に対して、利用契約は無効となること、利用中の場合は、利用の中止を命ずることができる。
3. 次のいずれかの場合においては、施設の利用料金(以下「利用料金」という。)の全額を還付するものとする。
(ア)指定管理者が、次の①〜③に該当し、施設の利用者(利用予定者を含む。)に対し、施設利用契約の無効、または施設利用の中止を命じたとき。
6. 利用料金の還付の手続きは、次のとおりとする。
<解約申出の時期による利用料還付割合>
※上記解約申出の時期に該当しない場合には、還付は行わない。ただし、解約申出の期限が1月1日までの場合は、1月2日を期限とする。