県厳重警戒措置(10/17まで)解除後の利用・還付等の取扱いについて

2021.10.18

10月15日名古屋市の通知により、18日以降の営業時間短縮の働きかけへの対応はなくなりましたが、

施設で行っている感染予防対策については、引き続き継続しますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

 

また、コロナ事由での施設利用料の還付等につきましては、令和 3年 4月 2日付「令和3年度における新型コロナウ

イルス感染症に係る施設の使用制限等に伴う施設使用料の還付等の取扱いについて(通知)」にて通知した施設使

用料の還付等の取扱いについて、下記のとおり対象期間の延長を実施しますのでお知らせします。

・対象期間(延長)

 令和3年10月18日(月)から当面の間

※対象期間については、令和3年10月17日からの延長です。

※施設の使用制限などに係る愛知県からの要請内容や感染拡大の状況に応じて、終期を変更する場合があります。

・還付金額

既に納付いただいた使用料は全額還付することとします。

つきましては、次の点を留意してください。
1.利用時間前に必ずキャンセル連絡をして下さい

2.還付請求書(ホームページ内)を提出してください ※申請者、口座名義に注意してください

3.対象のコロナ関係の事由以外の場合は、通常のキャンセル・還付の定めとなります。予めご了承ください。

 

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052-745-8545    ( 8:30~21:30)

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